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在校生・保護者の方へ

緊急時の対応

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南海トラフ地震等の緊急時の対応について

  1. 気象庁が発表する南海トラフ地震臨時情報において「巨大地震警戒」や「巨大地震注意」が発令された場合は、以下の対応とする。
    1. 在宅時は登校しない。
    2. 登下校中に発令されたときは、原則として帰宅する。ただし、状況によっては最寄りの避難地へ避難する。
    3. 登校後は、学校の指示に従いすみやかに下校する。
  2. 学校の再開は、南海トラフ地震臨時情報の「巨大地震警戒」や「巨大地震注意」の解除情報が発表された場合は、翌日から再開する。ただし、交通機関・通信手段の途絶などにより登校できない場合は、安全が確認できるまで登校しなくてよい。
  3. 南海トラフ地震等激甚災害発生後は、必ず学校へ被災状況を連絡する。その際は、次の順に連絡を試みる。
    1. Googleフォーム「星城中・高等学校安否情報送信フォーム」にアクセスして入力、送信する。
    2. 保護者のClassiメッセージ機能で連絡してもらう。
    3. ①・②ができない場合は、直接学校へ電話連絡する。
    4. 以上の通信ができない場合は、通信回復後速やかに連絡する。
  4. 災害後の皆さんへの連絡手段は、Classiや星城中学校ホームページのお知らせで連絡します。Classiや星城中学校ホームページをこまめに確認してください。
  5. 気象庁が発表する南海トラフ地震臨時情報が「調査中」の場合は、原則平常通り学校活動を行います。
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台風時の対応について

  1. ❶ 生徒の登校前に「愛知県全域のいずれかの地域」に暴風警報が発令されている場合
    1. 午前6時30分までに警報解除のときは平常通り授業を行う。
    2. 午前6時30分以降、午前10時30分までに解除になったときは下の時間表によって授業を行ない、又、シャトルバスを運行する。
      • 6時30分までに解除  平常通りシャトルバス     予定通り運行
      • 7時30分までに解除  第2限から開始シャトルバス  1時間遅れで運行
      • 8時30分までに解除  第3限から開始シャトルバス  2時間遅れで運行
      • 9時30分までに解除  第4限から開始シャトルバス  3時間遅れで運行
      • 10時30分までに解除 第5限から開始シャトルバス  4時間遅れで運行
    3. 午前10時30分までに警報が解除にならない場合は休校とする。

上記のとおり暴風警報が解除された場合においても交通機関、道路等の破壊等で登校が危険な場合は登校しなくてもよい。但し、何等かの方法で学校へ連絡する。

現在の愛知県の気象警報(気象庁) ⚫︎
  1. ❷ 生徒の登校前に「愛知県全域のいずれかの地域」に暴風警報が発令されている場合
    1. 暴風の気象状況を確認し生徒が安全に帰宅させ得ると認めた場合は、授業を中止して下校させる。
    2. 警報発令後、すでに帰宅困難な状況と認めた時は、生徒を安全な場所に集め待機させ、安全に帰宅できるようになりしだい下校させる。

交通スト・交通災害発生時における登下校について交通スト・交通災害等で登校不能の時は、【1】に準ずる。但し、JRのみ交通スト・交通災害の場合は平常通り授業を行なう。

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インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の対応

生徒がインフルエンザや新型コロナウイルスに罹患した場合、学校保健安全法に基づき感染拡大防止のため、出席停止となります。 その際、従来提出をお願いしておりました「治癒証明書」に代わり、保護者による「罹患証明書」(別紙様式)の提出をお願いします。「罹患証明書」は、本校HPの「在校生・保護者の方へ」の「各種届出表」の項目からダウンロードできます。 つきましては、インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、次のような対応をお願いします。

    【インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の対応】
  • 医療機関を受診し、インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症と診断を受けた時点で、学校にご連絡ください。
  • インフルエンザは「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」、新型コロナウイルス感染症は「発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」、医師の指示に従い療養させてください。
  • 罹患証明書を記入・作成してください。裏面に調剤説明書のコピー等、罹患を証明できる書類を添付してください。
  • 罹患証明書は、原則として登校時に提出してください。万が一困難な場合は、担任にご相談ください。
※「罹患証明書」はこちらをクリックしてダウンロードすることもできます。 その他の感染症については、状況に応じて対応が異なりますが、原則学校保健安全法に基づき「治癒証明書」の発行が必要となります。