インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の対応
生徒がインフルエンザや新型コロナウイルスに罹患した場合、学校保健安全法に基づき感染拡大防止のため、出席停止となります。 その際、従来提出をお願いしておりました「治癒証明書」に代わり、保護者による「罹患証明書」(別紙様式)の提出をお願いします。「罹患証明書」は、本校HPの「在校生向け」の「各種届出表」の項目からダウンロードできます。 つきましては、インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、次のような対応をお願いします。
【インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の対応】
※「罹患証明書」はこちらをClickしてダウンロードすることもできます。
その他の感染症については、状況に応じて対応が異なりますが、原則学校保健安全法に基づき「治癒証明書」の発行が必要となります。
- 1.医療機関を受診し、インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症と診断を受けた時点で、学校にご連絡ください。
- 2.インフルエンザは「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」、新型コロナウイルス感染症は「発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」、医師の指示に従い療養させてください。
- 3.罹患証明書を記入・作成してください。裏面に調剤説明書のコピー等、罹患を証明できる書類を添付してください。
- 4.罹患証明書は、原則として登校時に提出してください。万が一困難な場合は、担任にご相談ください。